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外国籍の方の就労について

日本に在留する外国籍の方は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で
定められた在留期間に限って、就労が認められています。
ご登録の際は、次の点にご注意ください。

就労可能な在留資格をお持ちであること

●就労可能な在留資格
・「永住者」  ・「日本人の配偶者等」  ・「永住者の配偶者等」  ・「定住者」

●仕事の範囲に制限のある在留資格
・「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」など。
※仕事の分野・範囲が限定されます。

●原則として就労は認められておりませんが、資格外活動許可をお持ちの方に限り、
以下の在留資格の場合でも登録及び就労することができます。
・家族滞在  ・留学  ・就学
※ただし時間制限などの条件がございます。


ご登録の際にご持参いただくもの

●在留資格・在留活動の記載確認のため、下記の公的書類をご持参ください。
・在留カード
・外国人登録証明書又は資格外許可書
・旅券(パスポート)