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団体定期保険「よくあるご質問」

読売グループ保険(団体定期保険)に関して、よくお寄せいただくご質問をまとめました。

加入についてのご質問

<加入資格>加入範囲は?

読売グループ(本制度参加の募集対象会社)に勤務する本人(OB・OG(定年退職者)を含みます。)とその配偶者、本人の扶養するこども(*)となります。
(*)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。
配偶者・こどものみで加入することはできません。
定年退職者の方とそのご家族は、継続加入のみで新規加入・増額はできません。

<加入資格>加入可能な本人の加入資格は?

従業員・役員の方で、年齢17歳6カ月超70歳6カ月以下の方。派遣社員は含まれません。

<加入資格>家族のみで加入できますか?

本人がご加入の場合、配偶者・こどももお申込みができます。
配偶者・こどものみで加入することはできません。

<加入資格>夫婦や親子でグループに勤務されている場合は?

本人としての加入資格を有するご家族がいる場合は、本人としてご加入ください。同一人が二つの資格(本人、配偶者または本人、子など)で二重に加入することはできません。

保険証券についてのご質問

<保険証券について>保障内容を証明する書類(証券)を発行していますか?

「ライフインフォメーション」(ご契約内容のお知らせ)を発行・配付しています。現役の方へは会社を通じて配付し、退職者へは会社から自宅に郵送させていただいています。

返戻金・配当金についてのご質問

<返戻金・配当金について>返戻金や配当金はありますか?

「解約返戻金」はありません。「配当金」は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金をお受け取りになれます。
保険期間の中途で脱退された方は、配当金をお受け取りになれません。

保険料についてのご質問

<保険料について>個人保険の保険料と団体定期保険の保険料はどう違いますか?

団体定期保険の保険料は、団体保険としての割引が適用された保険料です。
個人保険契約の保険料については、被保険者様の年齢・性別・商品内容等によって異なります。日本生命保険相互会社(団体定期保険事務幹事会社)の個人保険担当者よりご案内しますので、まず窓口担当の総合法人第九部 田谷(03-5533-9051)へお問合せください。

募集の対象範囲についてのご質問

<募集の対象範囲について>対象となるグループ会社の範囲は?

全てのグループ会社を対象としている訳ではありません。福利厚生の一環として本制度に加入しているグループ会社が対象です。対象の企業の方のみに「パンフレット」等を配付しています。

制度内容についてのご質問

<団体定期保険のメリットについて>団体定期保険の特徴を教えてください。

会社(読売新聞グループ本社)が運営し、手続きも本社とグループ会社で行っているため、運営コストが低くなっています。そのため、その分保険料がお手ごろです。
また、在職中は給与控除ですのでお手続きが簡単です。
団体定期保険は、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は翌年に配当金をお受け取りになれます。
保険期間の中途で脱退された方は、配当金をお受け取りになれません。

<自動継続について>自動継続とはどういうことですか?

契約内容について変更のお申し出がない限り、自動的に契約が更新されるものです。
(年齢などの関係で加入資格がなくなった場合および年齢による保険金額の制限に該当する場合を除きます。)

<中途加入について>中途加入はできますか?

原則として、新入社員募集以外の中途加入はできません。

<中途脱退について>中途脱退はできますか?

ご退職など加入資格を喪失する場合を除き保険期間中途での脱退は、原則できません。
※ご退職の場合は、退職されたその日に脱退となります。また、保障終了日は、脱退となった日の属する月の末日です。

<加入年齢について>新規加入の場合、何歳まで加入できますか?

本人は、年齢17歳6カ月超70歳6カ月以下の方、配偶者は年齢満18歳以上70歳6カ月以下の方、こどもは年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方。

<退職後の継続について>退職後は何歳まで継続加入できますか?

退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、本人と配偶者は、年齢70歳6カ月まで、こどもは、年齢22歳6カ月まで継続加入することができます。
※ただし、本人と配偶者は年齢により保障額が減額となりますのでご注意ください。
配偶者・こどもは本人が継続加入する場合に限られます。

退職後の取扱いについてのご質問

<退職後の新規加入について>退職後の新規加入はできますか?

できません。

<退職後の支払いについて>退職後、万一口座振替ができなかったら、どうなりますか?

翌月にもう一度同じ口座へご請求いたします。
万一その際もお振替ができなかった場合、直接読売プラス 保険部または読売プラス 大阪保険営業所にお振込みとなります。

<退職後の支払いについて>在職中と退職後で、保険料体系は同じですか?

同じです。

<退職後の支払いについて>退職後は年4回の支払いとなりますが、少し割引があるのでしょうか。

割引はありません。

税金や手続き関係についてのご質問

<保険料控除について>生命保険料控除の対象ですか?

主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。
※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。
生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。
https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)
※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。
※当団体定期保険以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当団体定期保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。
税務の取扱い等について、2024年11月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。

<保険料控除について>生命保険料控除について教えてください。

生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。
https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/

<保険料控除について>保険料控除の手続き方法は?

在職者は、会社を通じて手続きされますので、ご自身での手続きは必要ありません。
退職者の方は、保険料控除証明書をご自宅に郵送いたします。グループ会社は会社ごとにお取扱いが異なりますので、各社担当部にお問合せください。

<配当金について>過去の配当率を教えてください。

2023年度(2023年1月1日〜2023年12月31日)の配当金は年間払込保険料の約47.4%でした。
ただしこれは2023年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受け取りをお約束するものではありません。

<告知について>告知内容が正しくなかった場合どうなりますか?

パンフレット[団体定期保険]の「保険金をお支払いしない場合等(詳細)」および【正しく告知いただくために】をご参照ください。

<告知について>「被保険者の告知書」が必要な場合、どこに問合せすればよいですか?

読売プラス 保険部または読売プラス 大阪保険営業所へご連絡をお願いします。

保障についてのご質問

<約款について>約款はいただけますか?

団体定期保険は、会社が契約者となるため、約款の配付はありません。パンフレットで内容をご確認いただくか、団体お問合せ先へご照会ください。

保険金支払いとその他のご質問

<保険金受取方法について>保険金を全額一時金として受け取る以外の方法はありますか?

受取人の希望により、保険金の全部(全額年金)または一部(一時金+年金)を受取人の方が年金として受け取ることを選択いただくことができます。
詳細はパンフレット[団体定期保険]の「保険金の年金受け取り」をご参照ください。

<保険会社の破綻について>保険会社が破綻した場合は?

引受保険会社各社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
引受保険会社各社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社各社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。
ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構(https://www.seihohogo.jp/)までお問合せください。

<個人情報・センシティブ情報について>個人情報・センシティブ情報の取扱いについて教えてください。

パンフレット[団体定期保険]の「個人情報の取扱いに関する株式会社読売新聞グループ本社と引受保険会社からのお知らせ」をご参照ください。

<引受保険会社について>引受保険会社はどこですか?

◇事務幹事会社
   日本生命保険相互会社
◇その他の引受保険会社
   明治安田生命保険相互会社
   第一生命保険株式会社
   住友生命保険相互会社
   メットライフ生命保険株式会社

※2024年5月13日時点

<課税について>保険金の受け取り時の課税はどうなりますか?

パンフレット[団体定期保険]の「税務上のお取扱い」をご参照ください。