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年末調整・確定申告に向けて

生命保険料控除の改正と介護医療保険料控除の新設で
確定申告、年末調整はどう変わる?

平成24年度以降の年末調整・確定申告にむけて

<生命保険料控除制度の改正について>

平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。

この改正は平成24年分の所得税から適用されます。

(平成25年度も下記の内容で生命保険料控除を算出下さい)

改正のポイント

【介護医療保険料控除】が創設されました。

改正後は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの控除制度になりました。

各控除の適用限度額(所得税)は4万円となり、合計適用限度額は10万円から12万円に引き上げ!

※個人住民税の各適用限度額は2.8万円となりますが、合計適用限度額7万円には変更ありません。

各保険料控除の適用限度額

<旧制度>

全体の所得控除限度額 所得税 10万円
住民税  7万円

<改正後>

全体の所得控除限度額 所得税 12万円
住民税  7万円

内訳

●一般生命保険料控除●

所得控除限度額 所得税 5万円
住民税 3.5万円

内訳

●一般生命保険料控除●

所得控除限度額 所得税 4万円
住民税 2.8万円

●介護医療保険料控除●

所得控除限度額 所得税 4万円
住民税 2.8万円

●個人年金保険料控除●

所得控除限度額 所得税 5万円
住民税 3.5万円

●個人年金保険料控除●

所得控除限度額 所得税 4万円
住民税 2.8万円

◆新制度の介護医療保険料控除の適用対象は、医療・介護などを補償する保険(入院・通院・介護などを補償する保険)で、 平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社と締結した保険契約です。

また、契約日が平成23年12月31日以前となる保険契約で、平成24年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」などを行った場合は、以後の保険料に対し新制度が適用されます。

◆契約日が平成23年12月31日以前となる生命保険契約等にかかわる控除については、平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。

◆控除枠は法令等に基づき、ご契約されている生命保険契約等で判定します。保険会社からご契約ごとに送られてくる控除証明書で、ご確認下さい。

  • 「一般生命保険料」… 生存または死亡に基因して一定額の保険金・その他給付金を支払う部分に係る保険料等
  • 「介護医療保険料」… 入院・通院・介護等にともなう給付に係る保険料等
  • 「個人年金保険料」… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料等

■各控除枠における配当金等の取扱について

配当金(相当額)は、本契約に割り当てられる配当金等を「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各保険料によって按分して、各々控除対象保険料から控除します。

保険料控除額の計算方法

■ 所得税の生命保険料控除

旧制度(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額(年間)
25,000円以下 保険料の全額
 25,000円超  50,000円以下 保険料の1/2 + 12,500円
50,000円超  100,000円以下 保険料の1/4 + 25,000円
 100,000円超 一律50,000円

一般・年金あわせて控除限度額100,000円

新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額(年間)
20,000円以下 保険料の全額
20,000円超  40,000円以下 保険料の1/2 + 10,000円
40,000円超  80,000円以下 保険料の1/4 + 20,000円
 80,000円超 一律40,000円

一般・介護医療・年金あわせて控除限度額120,000円

■ 個人住民税の生命保険料控除

旧制度(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額(年間)
15,000円以下 保険料の全額
15,000円超    40,000円以下 保険料の1/2 +  7,500円
40,000円超    70,000円以下 保険料の1/4 + 17,500円
 70,000円超 一律35,000円

一般・年金あわせて控除限度額70,000円

新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額(年間)
12,000円以下 保険料の全額
12,000円超    32,000円以下 保険料の1/2 +  6,000円
32,000円超    56,000円以下 保険料の1/4 + 14,000円
 56,000円超 一律28,000円

一般・介護医療・年金あわせて控除限度額70,000円

※ 新制度では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の住民税控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。

新旧制度双方の適用がある場合には、新旧「一般生命保険料控除」、新旧「個人年金保険料控除」それぞれの控除限度額は、所得税で4万円、地方税で2.8万円となります。この場合においても、3つの控除合計額は、所得税で12万円、地方税で7万円が限度になります。

なお、旧「一般生命保険料控除」、旧「個人年金保険料控除」の控除額が4万円超となる場合には、旧制度適用契約のみを申告することで、それぞれの控除枠ごとに5万円までの控除が可能となります。(この場合においても3つの控除合計額は、所得税で12万円、地方税で7万円が限度になります。)

平成24年以降の生命保険料控除額の算定方法(所得税)

  控除区分ごとの控除額の判定       全体控除額の判定
一般 旧制度適用契約の控除額が4万円以上か? はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 一般
    いいえ 4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する 一般
年金 旧制度適用契約の控除額が4万円以上か? はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 年金
    いいえ 4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する 年金
介護医療     4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除する 介護医療
          上記の控除額を合計し全体の控除額とする。但し、12万円が適用限度額。

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東京海上日動火災 2011年12月作成 11-T-08321